トップ > 住宅火災保険 > 住宅火災保険

住宅火災保険

住宅火災保険とは、住宅専用の建物およびそれに収用される家財を対象とする火災保険のことです。住宅火災保険は失火やもらい火などの類焼を原因とする火災や落雷またはガス爆発などの破裂や爆発、消防活動による破壊や水濡れ・汚損、風災、雹(ひょう)災、雪災による窓ガラスや屋根の破損などの損害を補償します。

そして臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞い費用、地震火災費用、被保険者が,その事故によって重傷・後遺障害・死亡した場合の補償の傷害費用、損害防止費用が費用保険金として支払われます。

また、価格協定保険特約をつけると全損となった場合には、特別費用保険金が支払われます。保険金額が時価額の80%未満の場合には保険金が比例払いとなり損害額より少なくなる一部保険となります。

また風災、雹(ひょう)災、雪災による損害は、損害額が20万円以上の場合に保険金が支払われます。臨時費用は、損害保険金が支払われる場合に、1事故・1構内につき保険金の30%が100万円を限度に支払われます。

取り壊し費用、取片づけ清掃費用、搬出費用などの残存物取片づけ費用は、保険金の10%が実費を限度に支払われます。失火見舞い費用は、火災、破裂・爆発の事故によって他人の所有物の損害を与えた場合に、被災世帯・法人数x20万円を1事故につき契約金額の20%を限度に支払われます。

傷害費用は、風災、雹(ひょう)災、雪災の場合は保険金が支払われる場合に限られます。損害防止費用は、火災、破裂・爆発、落雷の損害防止、軽減のために支出した、例えば消火器の薬剤取替費用などが支払われます。

地震火災費用は、地震・津波・噴火を直接・間接の原因の火災によって一定以上の損害を受けた場合に保険金額の5%、1事故・1構内300万円限度で支払われます。

特別費用保険金は、1事故・1構内につき保険金の10%が200万円限度に支払われます。火災保険を選ぶ時にはどのような内容の保険を選ぶかの比較が大切です。

比較するためには、内容をよく把握したうえで吟味して、わからなければ調べたり質問することが必要です。火災保険の契約を行う際にはしっかり比較した上で納得のいくプランを選んでください。

この記事のカテゴリーは「住宅火災保険」です。
住宅火災保険とは、住宅専用の建物およびそれに収用される家財を対象とする火災保険のことで住宅火災保険の詳細を紹介しています。
関連記事

住宅火災保険

住宅火災保険とは、住宅専用の建物およびそれに収用される家財を対象とする火災保険の...

カテゴリー

HN:ひろぽん

火災保険の加入は何かあってでは遅いので不足の事態に備えてください。

最新記事