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失火責任法とは

失火責任法は明治23年に制定された古い法律です。失火責任法の法律は重過失がなければ失火によって火事になり隣家に延焼したり消火のための放水で水浸しになったとしても損害賠償責任が問えないという法律です。

重過失とは、てんぷらを揚げていて油を火にかけたままにして火災が起きたとか寝たばこでの火災などの場合などは注意をしていれば火事が防げた場合には損害賠償責任が問えます。

ガス爆発で火災が起きた場合にも失火とはみなされないため、ガス爆発での火災は損害賠償責任が発生します。しかし重過失でなければ、もらい火で火事になっても賠償されないことを考えればやはり万一に備えて火災保険には加入していたほうが安心です。

また、火災を起こした場合のことも考えて延焼させてしまった家の補償を考えれば特約などもつけておく必要があります。また持ち家ではなく、借家や賃貸の場合には、借り手に対して物件を元の状態にして返さなければなりません。

火災を起こした場合には、物件を元の状態で返却できないために民法の債務不履行に基づいて、損害を賠償しなくてはなりません。それを防ぐためにも、持ち家でなくても火災保険に加入しておかねばなりません。

持ち家や借家かどうかなどで、契約すべき火災保険や特約の内容は異なってきます。火災保険や特約をよく調べて比較し我が家、そして貸主や近所の方に迷惑をかけないためにも火災保険契約をし、万一の時に備えてください。

そのためには加入する火災保険ではどのような補償がありどのような特約がつけられるのかをしっかり比較して検討することが大切です。

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失火責任法の法律は重過失がなければ失火によって火事になったとしても損害賠償責任が問えないという法律です。
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