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雑損控除の税金の計算

火災保険や地震保険で、家屋や家財が、火災もしくは爆発などの事故で損害を受けそれによって支払われる保険金は非課税になります。また損害保険では人身事故や物的事故の場合の損害賠償金や見舞金は非課税です。

積立生活総合保険のように満期返戻金のある場合は、満期返戻金は一時所得扱いになります。一時所得の課税対象額は、配当金を含む満期返戻金から支払い保険料総額と特別控除50万円を引いた額のx1/2となります。

尚、損害賠償金を支払った時は税金面の控除対象にはなりません。また本人、または生計をする配偶者や親族が所有する財産が火災、落雷、地震、風水害、盗難、横領、害虫での大きな被害などの災害で損害を受けた時、一定の所得控除が受けられます。

これは、雑損控除と呼ばれます。しかし詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。保険金や損害賠償金がある場合には損失額から控除されます。

差し引き損失額は損害金額に災害関連支出の合計を加えそこから保険金や損害賠償金を差し引いた額によって補填される金額から総所得金額等を引いた金額にX10%の金額です。

または差し引き損失額のうち災害関連支出の合計から5万円を引いた金額でこの2つのうちどちらか多い方の金額を雑損控除できます。損失額が大きく、その年の所得金額から全額控除できない場合、3年間が限度で翌年以後に繰り越し、各年の所得金額から控除できます。

損害金額は、損害を受けた直前の、その資産の時価を基にして計算した損害額です。災害関連支出は、災害によって滅失した住宅、家財などの取り壊し、除去のため、支出した金額などです。

満期返戻金には税金がかかるということを考慮したうえで、様々な商品を比較して契約をしてください。また、しっかり比較して契約した火災保険や地震保険でも、損害をカバーしきれない場合もあります。そんなときには、税金面での控除や減免の利用ができることも覚えておいてください。


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火災保険や地震保険で、家屋や家財が、火災もしくは爆発などの事故で損害を受けそれによって支払われる保険金は非課税になります。
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