災害減免法と雑損控除
災害減免法はその年の所得が1,000万円以下の人で、住宅や家財が火災・落雷・地震...
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災害減免法はその年の所得が1,000万円以下の人で、住宅や家財が火災・落雷・地震・風水害等により損害を受けてその損害額が時価の1/2以上となった場合には所得税の減免を受けることができる法律です。
火災保険などからの保険金や損害賠償金がある場合は損失額から控除されます。また雑損控除と災害減免法の両方は使えませんので、災害で損害を被った人は、雑損控除と災害減免法を比較してどちらか有利な方を選び申告してください。
損害額が1/2未満の人や所得が1,000万円超の人は、雑損控除を利用してください。災害減免法により軽減または免除される所得税の額は所得金額の合計額が500万円以下の場合は、所得税の額の全額が免除されます。
所得金額の合計額が500万円超750万円以下の場合には、所得税の半額が免除されさらに750万円超1,000万円以下の場合は、所得税の1/4が免除されます。
災害減免法の適用を受けるには確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況および損害金額を記載して原則として確定申告期限内に申告することとなっています。
災害による被害を受けたサラリーマンで公的年金等の受給者は、一定の手続により源泉所得税の徴収猶予、または還付が受けられる場合があります。災害に合ったとき、火災保険や地震保険だけでなく、税金面での控除や減免も使ってできるだけ損害を少なくするようにしてください。
保険だけでなく国が認めているこのような公的な補助もまた比較して有利な方法を利用したほうが災害での損失を抑えることが出来ます。
災害減免法はその年の所得が1,000万円以下の人で、住宅や家財が火災・落雷・地震...
HN:ひろぽん
火災保険の加入は何かあってでは遅いので不足の事態に備えてください。