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適応除外の場合の条件

クーリング・オフ制度とは、消費者が契約を交わした後で、冷静に考え直す時間を与えて一定期間ならば無条件に契約を解除できると言う制度です。クーリング・オフ(cooling-off)とは、頭を冷やすという意味です。

ただし、クーリング・オフ制度は原則として自分から店に出向いたり広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフが出来ないので注意が必要です。

保険業法により、生命保険や損害保険の契約では、クーリング・オフできるという説明の書かれた書面を受け取った日や申し込み日またはどちらか遅い日を含む8日以内がクーリング・オフ期間です。

保険契約のクーリング・オフ適応除外の条件は、営業や事業のための契約 、法人や社団等の契約 、保険期間1年以下の契約、保険会社や生命保険募集人または代理店の営業所で申し込んだ契約、 申込者が、自分で指定した場所で申し込んだ場合、保険会社が指定する医師による診査を受けた場合、自賠責など法令によって加入が義務付けられている契約、既契約の増額や減額の場合にはクーリング・オフ適応除外にあたります。

最近は銀行の窓口でも保険の取り扱いをしています。しかし銀行で契約した保険はクーリング・オフが可能です。また店舗契約であっても、保険契約以外の目的で店舗を訪れて契約した場合にはクーリング・オフは可能です。

損害保険である火災保険は、クーリング・オフできる契約である場合、クーリング・オフができるとの説明がある書面が必要になります。そのため、契約する際の火災保険にクーリング・オフの説明があるかどうか、確かめてください。

クーリング・オフの説明書面がなければクーリング・オフの期間が開始されません。その場合には8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。

補償内容だけでなく、申し込みに関する説明などが明確にされているかどうかも比較の対象です。比較は、商品内容だけでなく、保険の販売会社自体にも及ぶ時代となっています。

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クーリング・オフ制度とは、消費者が契約を交わした後で、冷静に考え直す時間を与えて一定期間ならば無条件に契約を解除できると言う制度です。
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