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      <title>火災保険の比較！</title>
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      <description>火災保険は、事故や災害時に発生する臨時の費用や片付け費用、失火見舞い費用、地震火災費用なども補償する財産の危機に備えるための保険です。そんな火災保険の選び方や内容のどを紹介しています。</description>
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         <title>火災警報器の設置義務</title>
         <description>総務省消防庁によると平成19年の総出火件数は54,579件でこの件数は平成18年よりも1,303件増加しています。全火災の出火原因は多い順に放火、コンロ、たばこ、放火の疑い、焚き火となっています。

放火と放火の疑いをあわせると出火原因の20.4％にもなります。このうち学校や旅館、工場などの建物も含まれる建物火災は31,246件の中での出火原因は多い順に、コンロ、たばこ、放火、放火の疑い、ストーブとなっています。

建物火災のうち、住宅火災は17,788件で、住宅火災の出火原因は多い順に、コンロ、たばこ、放火、ストーブ、放火の疑いです。住宅火災で亡くなった人の内、65歳以上の高齢者は59.5％です。

消防法の改正により新築住宅は平成18年6月1日より住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。既存住宅は市町村条例によって適用期限が定められています。

住宅用火災警報器の設置は火災が大きくなる前に気づいたり逃げ遅れたりしないためのものです。住宅用火災警報器には、煙を感知し知らせるものや周辺温度が一定以上になると知らせるものそして火災警報器とガス警報機の機能を兼ね備えたものなどがあります。

このように火災に至らないように心がけるのはもちろんのこと万が一に備えて火災保険は必要です。どのような補償が必要か、よく比較して火災保険を選んでください。

その比較を怠らない姿勢が火災を防ぎ、もし運悪く火災が起こったときでも、損害を最小限に防ぐことができるのです。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">48住宅用火災警報器</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 04 Oct 2009 17:15:50 +0900</pubDate>
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         <title>保険目的に含まれない物</title>
         <description>店舗や工場などを補償する普通火災保険や店舗総合保険では、住宅火災保険や住宅総合保険と同じように保険金が支払われない場合があります。

住宅火災保険や住宅総合保険で保険金が支払われない場合には、普通火災保険や店舗総合保険も同じように支払われません。


それに加えて普通火災保険や店舗総合保険独自で保険金が支払われない場合は保険の目的に対する加熱作業、乾燥作業、被保険者、被保険者側に属する人の労働争議に伴う暴力行為や破壊行為、電気的事故による炭化や融解の損害、発酵または自然発熱による損害、機械の運転部分回転部分の作動中に起こった分散飛散の損害、亀裂、変形、その他、これらの類似損害などこのようなケースの場合にも保険は支払われません。


また、火災保険では保険の種類によって違いはありますが、普通保険約款や特約規定で、次に挙げるもので証券に明記のない場合には保険の目的に含まれません。


門・塀・垣根・物置・車庫、その他の付属建物、自動二輪車・自動三輪車を含み、排気量125cc以下の原動機付き自転車を除く自動車、通貨、有価証券、預金証書、通帳、現金自動支払機用カードを含む貯金証書、印紙、切手など、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董その他美術品で1個もしくは1組の価額が30万円を超えるもの、稿本、設計書、図版、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿などでつまり、これらに損害があった場合には、保険金は支払われないということです。


火災保険を契約する際には、様々の商品を比較すると同時に何が補償され何が補償されないかまでしっかり比較したうえで商品を選んでください。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">46保険が支払われない場合</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:58:27 +0900</pubDate>
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         <title>約款も必ず目を通す事</title>
         <description>住宅火災保険や住宅総合火災保険では、生じた損害に対して損害保険金や水害保険金または臨時費用保険金などの各種の費用保険金が支払われない場合があります。

また保険契約者や被保険者これらの法定代理人の故意もしくは重大な過失、法令違反の場合にも火災保険が支払われない場合があります。

その他にも保険契約者、被保険者が所有、または運転する車両の衝突、接触、火災、落雷、破裂や爆発、風災や雹災または雪災、建物外部からの物体の落下や衝突、飛来、水漏れ、騒擾(じょう)や労働争議、水害、地震、噴火、津波、事故の際の保険の目的の紛失や盗難などの場合にも保険が支払われない場合があります。

そして保険の目的である家財などが屋外にある間に生じた盗難や持ち出し家財である自転車または、排気量125cc以下電動機付き自転車の盗難、地震、噴火、津波などの天災の場合や核燃料物質などのよる事故や戦争、外国の武力行使、内乱などによる損害の際にも火災保険が支払われないケースが生じます。

ただし、地震火災費用保険についてはこの限りではありません。火災保険の約款には、このような保険金が支払われない場合についての明記があります。火災保険を契約した時には、約款も必ず目を通してください。

また、住宅火災保険では水害などは補償の対象にはなっていません。いざというときに慌てないためにも、火災保険をしっかりと比較して、必要な補償を確保してください。

火災保険の比較は、我が家を守るのに重要なことです。現在、火災保険を契約されている方は自分がどのような火災保険に加入しているかを確認してみてください。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">46保険が支払われない場合</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:46:09 +0900</pubDate>
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         <title>店舗休業保険の詳細</title>
         <description>店舗休業保険とは火災や台風そして車の飛び込みなど突然の災害によって休業した場合に、店舗が復旧するまでの期間の粗利益は火災保険では補償されません。

店舗休業保険は売り上げや借入金の返済や従業員の給料などの不安を取り除くため休業中の粗利益を補償してくれる保険です。

店舗休業保険は、小売りやサービス業などの店舗や製造業の作業場が、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、建物外部からの物体の落下・衝突・飛来、水漏れ、騒擾(じょう)、労働争議、水害、盗難などによって、営業ができなくなることで生じた粗利益損失を補償する保険です。

また、店舗休業保険はテナントビルやアーケード街などにおいて、スプリンクラー設備の事故や隣接する店舗などが上記の事故によって損害を受けたことに伴う損失や、電気、ガス、水道、電話などの公共施設が被災し、営業が阻害された場合にも損失した粗利益が補償されます。

店舗休業保険の契約金額は、1日当たりの粗利益額を基準に設定されます。粗利益の算出方法は年間粗利益より算出する方法と、従業員1人当たりの粗利益額表によって算出する方法があります。

この店舗休業保険により、利益の減少リスクを少なくすることができます。火災保険だけでは、損害をすべて補償できない場合には、特約や店舗休業保険などでそれを補う補償が必要になります。

火災保険を比較する場合には、自営業者は我が家や店舗などの損害をどのようにすれば少なくできるかを考えて選ぶことが重要です。

火災保険と一口に言っても様々な種類や内容がありどれを選べばいいのかは、契約後に後悔しないように慎重に比較したうえで決定するようにしてください。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">44店舗休業保険</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:18:06 +0900</pubDate>
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         <title>ソルベンシー・マージン比率</title>
         <description>ソルベンシー・マージン比率（Solvency Margin Ratio）とは、大災害などによる保険金支払いの急増や、株価の大暴落など通常の予測を超えたリスクが発生した場合に対応できる支払い余力が適当であるかどうかの判断のための行政監督上の指標の1つです。

このソルベンシー・マージン比率が最低水準の200％を下回ると、金融庁はその保険会社に対し早期に経営の健全性の回復を図るための経営改善命令などを命ずることができます。

つまりソルベンシー・マージン比率200％以上が保険会社の健全性を見る1つの目安となります。ソルベンシー・マージン比率は保険会社が計算し、年度末から4ヶ月以内に金融庁長官に提出する義務があります。

各保険会社のソルベンシー・マージン比率は毎決算ごとに公開されています。ソルベンシー・マージン比率は次のような計算式で算出されます。

ソルベンシー・マージン比率(％)＝ソルベンシー・マージン(自己資本相当額)÷1/2ｘ各種リスクの合計額ｘ100各種リスクとは、保険リスクとは大災害などの保険金支払い増、予定利率リスクとは資産運用利回りが保証利回りを下回るリスク、資産運用リスクとは貸し倒れや相場暴落リスク、経営リスクとは業務運営上の予測を超えたリスクなどです。

火災保険を比較する時には、保険内容だけでなく火災保険を扱う保険会社の状態も比較する事は大切な事です。保険金をきちんと受け取れるように、保険を選ぶ時には気をつけなければならないソルベンシー・マージン比率のことを覚えておいてください。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">42行政監督上の指標</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:53:06 +0900</pubDate>
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         <title>破綻した場合の補償の比較</title>
         <description>保険会社が経営破綻した場合の時のため破綻保険会社の契約者の保護を図り、保険業に対する信頼性の維持を目的として、保険契約者保護機構が設立されました。

この損害保険契約者保護機構は、救済する保険会社に対して資金援助を行い、救済保険会社が現れない場合には破綻保険会社の引き受けを行います。

保険会社は、生命保険や損害保険の免許の種類に応じて生命保険契約者保護機構、または損害保険契約者保護機構のいずれかに加入しなければなりません。

そして生命保険契約者保護機構や損害保険契約者保護機構は、資金援助等の業務実施のための費用にあてるため保険契約者保護基金を設けます。

そしてこの資金にあてるための負担金を納付しなければなりません。損害保険契約者保護機構は平成10年12月に設立されました。2007年12月26日現在、42社が参加しています。

損害保険契約者保護機構の補償対象契約は、自動車保険、契約者が個人や小規模企業者そしてマンション管理組合の火災保険、傷害保険、医療費用保険、介護費用保険の各契約です。

一部の損害保険は生命保険とは違い、他の保険会社で既往の契約とほぼ同一条件の契約ができることが少なくありません。

このため自賠責保険、地震保険は保険金支払いや解約返戻金そして満期返戻金の補償割合は100％ですが、自動車保険、火災保険などは、破綻後3ヵ月間は保険金が100％補償されます。

しかし3ヵ月以降は補償割合が80％となり解約返戻金、満期返戻金などの補償割合も80％です。疾病や傷害保険などは補償割合90％となります。

火災保険の契約の際には、このようにもし会社が破綻した場合の補償があるかどうかのと言う事も比較する必要があります。

保険の契約の際には、保険内容だけでなく、会社自体がもしもの時に備えているかどうかの比較も重要なポイントです。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">40損害保険契約者保護機構</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 20 Sep 2009 07:28:26 +0900</pubDate>
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         <title>適応除外の場合の条件</title>
         <description>クーリング・オフ制度とは、消費者が契約を交わした後で、冷静に考え直す時間を与えて一定期間ならば無条件に契約を解除できると言う制度です。クーリング・オフ(cooling-off)とは、頭を冷やすという意味です。

ただし、クーリング・オフ制度は原則として自分から店に出向いたり広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフが出来ないので注意が必要です。

保険業法により、生命保険や損害保険の契約では、クーリング・オフできるという説明の書かれた書面を受け取った日や申し込み日またはどちらか遅い日を含む8日以内がクーリング・オフ期間です。

保険契約のクーリング・オフ適応除外の条件は、営業や事業のための契約 、法人や社団等の契約 、保険期間1年以下の契約、保険会社や生命保険募集人または代理店の営業所で申し込んだ契約、 申込者が、自分で指定した場所で申し込んだ場合、保険会社が指定する医師による診査を受けた場合、自賠責など法令によって加入が義務付けられている契約、既契約の増額や減額の場合にはクーリング・オフ適応除外にあたります。

最近は銀行の窓口でも保険の取り扱いをしています。しかし銀行で契約した保険はクーリング・オフが可能です。また店舗契約であっても、保険契約以外の目的で店舗を訪れて契約した場合にはクーリング・オフは可能です。

損害保険である火災保険は、クーリング・オフできる契約である場合、クーリング・オフができるとの説明がある書面が必要になります。そのため、契約する際の火災保険にクーリング・オフの説明があるかどうか、確かめてください。

クーリング・オフの説明書面がなければクーリング・オフの期間が開始されません。その場合には8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。

補償内容だけでなく、申し込みに関する説明などが明確にされているかどうかも比較の対象です。比較は、商品内容だけでなく、保険の販売会社自体にも及ぶ時代となっています。</description>
         <link>http://www.kasai23.com/2009/09/post_18.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">38クーリング・オフ制度</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:24:04 +0900</pubDate>
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         <title>県民共済とCO・OP共済の内容</title>
         <description>厚生労働省の監督の下、全国生活協同組合連合会を母体とした、組合員を対象に県民共済が販売されています。県民共済は各都道府県で取り扱いがあり、東京都では都民共済、北海道では道民共済、京都府と大阪府では府民共済、神奈川県では全国共済で他の県では?県民共済の名称です。

県民共済の販売する火災共済は新型火災共済で補償額は住宅の総坪数で違いますが、最高4,000万円です。家財は家族人数で違いがあり家族人数5人で最高2,000円万円です。

地震の場合には、地震等見舞共済金が出ますが、加入額の5％の範囲内で最高300万円までとなっており地震保険の扱いはありません。CO・OP共済は、日本生活協同組合連合会が母体となって、会員生協の組合員とその家族を対象とした共済事業です。

CO・OP共済の火災共済は、自然災害共済をプラスすることで風水害、地震や盗難などの被害も補償できます。火災共済では、火事などの場合には、最高額、建物4,000万円と家財2,000円万円まで補償されます。

自然災害共済で、風水害などの場合には最高補償額3,000万円、地震などの場合は最高補償額1,200万円です。JA共済、全労災、県民共済、CO・OP共済の4つは4大共済と呼ばれています。

共済はこの他にもたくさんあります。火災保険や火災共済を選ぶときには補償内容を確認し、しっかり比較したうえで商品を選ぶよう心掛けてください。火災保険や火災共済は我が家を守る保険です。比較に時間をかけることはが我が家を守ることに繋がります。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">36県民共済とCO・OP共済の火災共済</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:15:07 +0900</pubDate>
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         <title>全労災の火災共済の詳細</title>
         <description>全労災は正式名称を全国労働者共済生活協同組合連合会といい消費生活協同組合法の生協法に基づいて厚生労働省の認可を受けて設立された共済事業を行う協同組合のことを言います。

全労災では、生命や医療そして老後の保障から、損害保険会社で扱っているような住宅や車の保障まで幅広い共済を扱っています。全労災の主力共済は、個人定期生命共済のこくみん共済が広く利用されています。

全労災の火災共済は自然災害補償付の火災共済、エコ住宅専用で2008年1月に誕生した社会貢献付のエコ住宅専用の火災共済があります。また自然災害共済はつけるかつけないかを選択できます。

また借家の場合の借家人賠償責任特約をつけるかどうかも選択制となっています。社会貢献付のエコ住宅専用の火災共済は、全労災の指定するエコ設備の設置がある住宅専用の商品です。

保障は火災共済と同じで、支払った掛金の一部が毎年の決算状況に応じ、環境活動団体に寄付されます。エコ設備とは、オール電化、エコキュートの自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器、エコウィルのガスコージェネレーションシステム、エコジョーズの熱回収型給湯器、太陽光発電システムです。

全労災ではこのように、災害の補償をするだけでなく、環境保護を考えた商品も販売されています。火災保険や火災共済には様々な商品があります。

それだけにどんな補償を望むのかという目的をはっきりさせて商品を比較したうえで選んでください。多くの火災保険の商品や保険会社と共済を比較して消費者としての目を向上させてください。
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         <link>http://www.kasai23.com/2009/09/post_17.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">34全労災の火災共済</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:33:35 +0900</pubDate>
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         <title>JA共済の火災共済　</title>
         <description>JA共済とは農林水産省の監督の下に、農業協同組合のJAが行う共済事業のことです。共済の中では、最大の組織です。原則として農協の組合員とその家族を対象としていますがそれ以外の一般の人でも加入できます。

農協の組合員以外の加入を員外加入といいます。しかしこの員外加入は全組合員の20％に抑えられています。この枠を超えて員外加入できない場合には、出資金を支払い准組合員となれば加入できます。

出資金の額は各JAで異なります。JA共済では、ひと、いえ、くるまの総合保障を掲げています。そのうちのいえにあたるものが建物更生共済です。建物更生共済は商品名をむてきと言い、JA共済の火災共済です。

北海道南西沖地震、阪神・淡路大震災などで、地震や津波などの自然災害による損失補償されたことで注目を集めました。JAの建物更生共済には、地震に対する補償がはじめからついています。

また、JAの建物更生共済は掛け捨てではなく、満期共済金、満期時割戻金、据置割戻金が支払われます。また建物更生共済には家財を補償するMy家財もあります。

このように、JA共済の火災共済はオールリスク対応です。火災保険の比較の際には保険会社の商品のみを比較するのではなく火災保険と共済商品も含めて比較し検討するのが良いと思います。

平成19年より開始された地震保険控除では、建物更生共済も控除対象となっています。掛金のうち一定部分が所得額より控除できます。

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         <link>http://www.kasai23.com/2009/09/ja_1.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">32共済に関して</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:48:51 +0900</pubDate>
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         <title>JA共済や全労災</title>
         <description>火災保険を扱っているのは保険会社だけではありません。JA共済や全労災なども火災共済を扱っています。

共済とは一定の地域や職域でつながる組合員などの人が団体を構成し、将来発生する恐れのある火災や入院または事故などのリスクに対し、相互扶助の目的で共同の基金を形成して、リスクの発生に際し一定の給付を行う約束をした制度を指します。

農業協同組合法や消費生活協同組合法などは保険業法以外の法律の規定に基づき、主務官庁の監督の下で共済事業を行っている団体を根拠法を有する共済と言います。

JA共済や全労災そして県民共済やCO・OP共済などが代表的な共済団体です。社団法人日本共済協会に加盟のすべての共済は根拠法を有する共済です。共済の大きな特徴は保険業法の規制を受けないので、生損保の両方の取り扱いが可能なところです。

基本的に営利目的でないので、保険料は民間に比べ低くなっています。また、保険は共済、保険料は掛金、被保険者は被共済者、保険金は共済金、配当金は割戻金などと使用されている用語も民間保険と異なっています。

根拠法のない共済、いわゆる無認可共済も存在していましたが、トラブルが多く保険法が改正され、2006年4月より2年間で保険会社、もしくは少額短期保険業者に移行しなければならなくなりました。

少額短期保険業者とは、保険期間が損害保険は2年、生命保険は1年でかつ保険金額が1,000万円以下の範囲における政令で定める金額以下の保険のみ引き受ける事業者の事を言います。

このように、火災保険には保険会社以外が扱う商品もあります。火災保険と火災共済、どれを選ぶかは内容や団体をよく比較したうえで選ぶようにしてください。たくさんの商品から我が家に合った保険を見つけるには比較がとても重要です。
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         <pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:45:47 +0900</pubDate>
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         <title>災害減免法と雑損控除</title>
         <description>災害減免法はその年の所得が1,000万円以下の人で、住宅や家財が火災・落雷・地震・風水害等により損害を受けてその損害額が時価の1/2以上となった場合には所得税の減免を受けることができる法律です。

火災保険などからの保険金や損害賠償金がある場合は損失額から控除されます。また雑損控除と災害減免法の両方は使えませんので、災害で損害を被った人は、雑損控除と災害減免法を比較してどちらか有利な方を選び申告してください。

損害額が1/2未満の人や所得が1,000万円超の人は、雑損控除を利用してください。災害減免法により軽減または免除される所得税の額は所得金額の合計額が500万円以下の場合は、所得税の額の全額が免除されます。

所得金額の合計額が500万円超750万円以下の場合には、所得税の半額が免除されさらに750万円超1,000万円以下の場合は、所得税の1/4が免除されます。

災害減免法の適用を受けるには確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況および損害金額を記載して原則として確定申告期限内に申告することとなっています。

災害による被害を受けたサラリーマンで公的年金等の受給者は、一定の手続により源泉所得税の徴収猶予、または還付が受けられる場合があります。災害に合ったとき、火災保険や地震保険だけでなく、税金面での控除や減免も使ってできるだけ損害を少なくするようにしてください。

保険だけでなく国が認めているこのような公的な補助もまた比較して有利な方法を利用したほうが災害での損失を抑えることが出来ます。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">30災害での税金の控除</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:45:21 +0900</pubDate>
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         <title>雑損控除の税金の計算</title>
         <description>火災保険や地震保険で、家屋や家財が、火災もしくは爆発などの事故で損害を受けそれによって支払われる保険金は非課税になります。また損害保険では人身事故や物的事故の場合の損害賠償金や見舞金は非課税です。

積立生活総合保険のように満期返戻金のある場合は、満期返戻金は一時所得扱いになります。一時所得の課税対象額は、配当金を含む満期返戻金から支払い保険料総額と特別控除50万円を引いた額のｘ1/2となります。

尚、損害賠償金を支払った時は税金面の控除対象にはなりません。また本人、または生計をする配偶者や親族が所有する財産が火災、落雷、地震、風水害、盗難、横領、害虫での大きな被害などの災害で損害を受けた時、一定の所得控除が受けられます。

これは、雑損控除と呼ばれます。しかし詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。保険金や損害賠償金がある場合には損失額から控除されます。

差し引き損失額は損害金額に災害関連支出の合計を加えそこから保険金や損害賠償金を差し引いた額によって補填される金額から総所得金額等を引いた金額にＸ10％の金額です。

または差し引き損失額のうち災害関連支出の合計から5万円を引いた金額でこの2つのうちどちらか多い方の金額を雑損控除できます。損失額が大きく、その年の所得金額から全額控除できない場合、3年間が限度で翌年以後に繰り越し、各年の所得金額から控除できます。

損害金額は、損害を受けた直前の、その資産の時価を基にして計算した損害額です。災害関連支出は、災害によって滅失した住宅、家財などの取り壊し、除去のため、支出した金額などです。

満期返戻金には税金がかかるということを考慮したうえで、様々な商品を比較して契約をしてください。また、しっかり比較して契約した火災保険や地震保険でも、損害をカバーしきれない場合もあります。そんなときには、税金面での控除や減免の利用ができることも覚えておいてください。


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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">28火災保険の保険金と税金</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:20:33 +0900</pubDate>
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         <title>地震保険の保険金支払</title>
         <description>地震保険では、建物または家財が全損や半損または一部損となった時に保険金が支払われます。全損は、時価が限度の契約金額の100％ が支払われます。

半損の場合は、時価の50％が限度の契約金額の50％ となり一部損では、時価の5％が限度の契約金額の5％となります。

全損と半損または一部損の基準は全損は、地震等による損害で、建物の土台、柱、壁、屋根などの主要構造部の損害額が、時価の50％以上である損害である場合です。

または、焼失、流失の床面積が、その建物の延べ床面積の70％以上の場合です。地震などによる地すべり、山崩れ、崖崩れなどで危険が生じ、一時的なものは除く居住不能になった場合も全損に含まれます。

半損は、主要構造部損害額が、時価の20％以上50％未満の場合、または焼失、流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の20％以上70％未満の場合です。

一部損は、主要構造部損害額が、時価の3％以上20％未満、または建物が床上浸水、もしくは地盤面より45cmを超える浸水で損害が生じ、全損や半損に至らない場合を指します。

家財の全損は、地震等による損害で、損害額が家財の時価の80％以上である場合で半損は、損害額が家財の時価の30％以上80％未満の場合です。また家財の一部損は、損害額が家財の時価の10％以上30％未満である場合となります。

火災保険を比較する際には、火災保険や特約または地震保険の補償内容についてよく調べてください。そうすることで、保険がより比較しやすくなり、我が家に最も合った保険を契約できると思います。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">26地震保険の詳細</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:12:59 +0900</pubDate>
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         <title>地震保険とは</title>
         <description>火災保険では、地震を原因とする火災、及び地震により延焼や拡大した損害は補償されません。そんな地震の損害を補償するのが地震災害専用の地震保険です。

地震保険は居住部分のある建物、およびその建物に収納されている家財を対象とし、地震や噴火、及びそれらを原因とする津波による火災や埋没そして倒壊や流失による損害を補償します。

地震保険は、単体での契約はできず必ず火災保険に付帯しての契約となりますので火災保険とセットで契約するか火災保険に加入していた人は途中から地震保険の契約を追加してください。

住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険、店舗総合保険、団地保険、長期の保険に付帯して契約します。地震保険の対象物件は、居住部分のある建物や家財の生活用動産です。

工場や事務所専用の建物など居住のない建物や、1個もしくは1組の価額が30万円を超える貴金属や骨董品、美術品、及び、通貨、預貯金証書、印紙、切手、小切手、株券、商品券などの有価証券、自動車などは含まれません。

地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30％?50％の範囲内で任意に設定します。ただし保険金額の限度額は建物に5,000万円、家財は1,000万円です。

日本では、最近地震が頻発しています。阪神・淡路大震災の被害の大きさは記憶されている方も多いと思います。万一の時のためにも、地震保険も火災保険と一緒に契約してください。

火災保険を契約するときには、各社の商品の比較はとても大切です。また1つの保険会社でも商品や特約も様々ですので比較はとても大切になります。そのうえでさらに地震の時の備えも考えて契約してください。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">26地震保険の詳細</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:07:29 +0900</pubDate>
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